知的障がいのある方に対して交付される福祉手帳です。手帳を持つことによって、各種の福祉サービスが受けやすくなり、一貫した指導や相談を受けることができます。
手帳は熊本市障がい者福祉相談所(熊本市児童相談所)において知的障がい者(児)と判定された人に4段階「A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)」に区分して交付され、程度によって受けられるサービスが異なります。
なお、児童発達支援や放課後等デイサービスを利用するための障害児通所支援受給者証とは異なりますので、ご注意ください。
対象者、申請手続きなどは、次のとおりです。
■対象者
18歳までに知的障がいが現れた方
※知的障がいとは、「一般的知的機能が明らかに平均よりも低く、同時に適応行動に障がいを伴う状態で、
それが18歳までに現れるもの」を指します。
■申請の窓口
・中央区役所福祉課 096-328-2313
・東区役所福祉課 096-367-9177
・西区役所福祉課 096-329-5403
・南区役所福祉課 096-357-4129
・北区役所福祉課 096-272-1118
・河内総合出張所 096-276-1111
・天明総合出張所 096-223-1111
・城南総合出張所 0964-28-3111
・清水総合出張所 096-343-9161
・託麻総合出張所 096-380-3111
・幸田総合出張所 096-378-0172
・龍田総合出張所 096-338-2231
■新規申請
(1)区役所福祉課等で申請します。
注:窓口で職員からの聴き取りがございますので、なるべく保護者が来られるようにお願いします。
※申請に必要なもの
・申請書(申請窓口にあります)
・顔写真(タテ4cm×ヨコ3cm、上半身脱帽のもの。インスタント写真等耐久性のないものは不可)
・マイナンバーに係る書類(マイナンバーカードもしくはマイナンバーが確認できる書類)
※半年以内に他機関で発達検査や知能検査を受けた方については、申請書に記入する項目があります。
検査結果をお持ちの方のみで構いませんので、発達検査や知能検査の結果をご持参ください。
(2)後日、熊本市障がい者福祉相談所から面接日程の通知が来ます。
(3)面接日に、ご本人と一緒にご本人の生育歴をお話しできる方が相談所にお越しください。
(4)区役所福祉課等から通知が届いたら、区役所福祉課等に手帳を取りに来てください。 |